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Q&A
免責事項
当Q&Aの掲載内容は、一般的な質問に対する回答例であり、個別の案件につきましては、専門家にご相談ください。
当Q&Aの内容は、作成時の法令等を基に作成しております。このため、当Q&Aの内容が最新の法令等に基づいているかどうかは、利用者ご自身でご確認ください。
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DB‐5 追加一時金を支払って市の建物内にショールームを設置した。 2009.12.01【問】当社は建設業ですが、このたび同業数社で介護に関するモデル展示を行うショールームを設置することになりました。このショールームはA市の所有する建物内に設置するもので、広く一般市民に公開されるものです。年会費の他に参加一時金200万円を支出します。この参加一時金の取り扱いはどうなりますか。 【答】ご質問における参加一時金は、法人税法上の繰延資産における共同的施設の設置費用に該当すると思われます。また、このショールームは参加企業のためだけでなく、一般市民に公開されるものとのことですから、原則5年間で償却していくことになります。ただし、その施設の耐用年数が5年未満である場合には、その耐用年数で償却することになります。
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DB‐9 役員辞任の前日に退職金を支給 2009.12.01【問】役員辞任の前日に退職金を支払っても良いですか。 【答】退職の事実がなければ、前日に支払った金額は退職金とは認められないと思います。ただし、前日に支払った金額を仮払金とし、辞任した日に退職金に振り替えて会計処理することは認められると思います。ちなみに、退職と同日に支払うものは認められます。 仮払金処理する場合、実務上、以下のようにしたら良いのではないでしょうか。 ①辞任の届けは前もって提出され、退職日を明記する。 ②取締役会で承認された役員退職金規定に基づき金額が決定されている。 ③仮払金として支払った際に、領収書も仮払金として入手する。 ④退職日付で仮払債権と退職金との相殺をする領収書又は覚書を交わす。 ⑤後日、すぐに退職金を株主総会で追認する。 (参考法令)法基通9-2-28
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DB‐11 事業譲渡により転籍者の退職金相当額を受け入れる 2009.12.01【問】建設業の会社です。このたび事業譲渡をすることになりました。その際転籍者の退職金相当額を授受しますが、その金額はいわゆる退職給付債務の金額でよろしいですか。 また、未完成工事については将来譲渡後の会社で完成したときに利益が計上されるので、発生した原価のほか手数料を授受しますが、その金額は以下のような考え方で計算した金額でよろしいですか。 ①未着工現場 1棟あたりの受注に要した費用(広告宣伝費+営業マンの人件費)など ②着工済みの仕掛現場 1棟あたりの(予想粗利益-受注に要した費用)× 工事進捗度 【答】転籍者の退職金相当額については、退職給付債務が合理的に計算されたものであれば問題ないと考えられます。 未完成工事の手数料については、 ①未着工現場 譲渡会社においては原価が発生していないのであれば、受注に要した費用相当額が回収されれば合理的と考えられます。したがって、上記の金額で問題ないと考えます。 ②着工済みの仕掛現場 譲渡会社においては原価が発生しているので、最低限、「原価+受注に要した費用相当額」が回収されれば合理的と考えられます。したがって、合理的な金額と考えられます。
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DB‐16 受注紹介キャンペーンと交際費① 2009.12.01【問】当社は建設業を営む法人です。「受注紹介キャンペーン」を実施し、紹介者への謝礼として海外旅行に招待することになりました。課税される交際費にならないようするには。 【答】まず「情報提供料」として取り扱えないか検討してください。租税特別措置法の通達(61の4(1)-8)があるので、あらかじめこの通達のすべての条件を備えておく必要があります。たとえば、チラシ、事務所での掲示等により、事前に企画内容が公表してあり、旅行(謝礼)が紹介内容に照らして妥当であることなどが必要です。 次に、「通達で言う金品」の代替が「海外旅行」であることについて、疑問をもたれないように、都合で旅行に参加できなかった対象者にも同等の支払いがあるなど、旅行(謝礼)の金額を明示しておくこと、紹介の記録をきちんと残しておくことも重要です。 紹介者の側では、旅行(謝礼)の金額は雑所得になるので、人によっては申告が必要になります。紹介者が社員の場合には、旅行(謝礼)は給与・賞与として課税され、源泉徴収する必要があります。社員の家族が紹介者なら、給与課税は不要となります。成績の良かった社員の順に、海外旅行に参加するなら、給与・賞与として課税され、源泉徴収する必要があります。なお、税法の解説書によれば、会社が交際費と認識して処理をすればあえて給与課税はしないだろうとの解説もあります。しかし、この場合は外部の紹介者の分も交際費とされる恐れがあります。 社員がその旅行に同行する場合には、参加する社員の人選が恣意的であったり、引率すべき立場の者だけでなく役員が多く参加する状況などがあると、単なる招待旅行の性格が強まり交際費の性格を帯びてくることになります。 会計処理について、建設業等で個別工事との関連性が強いケースでは、このような紹介料(受注した)は、受注関連費用として工事原価に算入されます。なお、3月決算の会社で、旅行の実施が4月以降であれば、会計上は原価に計上されるものでも、税務上は別表加算して、旅行の実施があった年度での損金処理となります。
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DB‐19 被合併法人の役員退職金の追加支給をした 2009.12.01【問】被合併法人の取締役の退職金の追加支給をしたいが、認められますか。 【答】特段の理由がない限り、退職給与の追加支給は認められません。 取締役の退職給与の追加支給には正当な理由が必要です。単に支給済みの退職金の額が本人の功績に較べて低すぎるというような場合は、正当な理由に該当しないものと思われます。 仮に支給済みの退職金に勤続年数の計算誤りがあったため支給額が過小になっており、支給後に本人から年数の誤りの申し出があったようなケースでは、正当な理由として認められるものと思われます。 その場合、被合併法人はすでに消滅しており合併法人の取締役会等で決議することはやむを得ないものと思われます。 ただし、合併契約書に反しないことが前提となります。
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DB‐30 OA床増設工事の耐用年数 2009.12.01【問】当社が賃借している事務所の床に、貸主の了解を得てOA化対応のフロア工事を実施しました。工事費用の取扱いはどうなりますか。 【答】賃借している建物に借主が改良工事を行った場合は、その改良工事の費用は借主の資産とし、借主側で減価償却を実施することになります。 また、借主が減価償却費を計算する場合の耐用年数は、その改良工事が建物本体に対して行われたものであるか、又は、建物附属設備に対して行われたものであるかにより異なります。通常、床は建物の範囲に含められますので、ご質問の場合の耐用年数は、当該建物の耐用年数や、その改良工事の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることになります。 改良工事が建物附属設備についてなされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却することになります。 当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新が出来ないものに限る)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数とすることができます。 改良工事費用の負担について、仮に、貸主と借主の間で取り交わされた覚書等で、当該改良費用を借主から貸主へ贈与する旨の記載がある場合においては、当該改良費用が寄附金として認定される恐れがあります。
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DB‐31 建築施主に住宅ローンの利子補給金を支給 2009.12.01【問】住宅の建築会社です。受注成約キャンペーンとして一定期日までに着工可能なお客様に対して月額3万円の住宅ローン返済助成(3年間)をします。法人税法上の扱いはどうなりますか。 【答】請負契約書の特約条項として定めるならば、実質的に請負金額の値引きと考えられますので、108万円(3万×12ヶ月×3年)を売上高からマイナスして、長期未払金を計上します。
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DB‐32 自社所有の上場株式を役員・従業員へ譲渡 2009.12.01【問】当社は製造業を営む法人です。当社所有の上場株式を、社内の希望者に役員・社員を問わず一律で相場の1割引にて譲渡する予定です。税務上の扱いはどうなりますか。 【答】譲渡の相手方が役員であるか社員であるかによって取扱いが異なります。 まず、法人税の所得計算では、時価と実際の譲渡代金との差額(質問の場合、時価の1割)を、その相手方に給与として支給したものとして取り扱われます。 次に給与の支給とされた金額ですが、臨時的な給与でありますから、相手方が役員の場合は法人税の所得計算上、損金となりません(定期同額給与にならないためです)。相手方が社員の場合は損金となります(源泉徴収が必要です)。 譲渡を受けた役員・社員の側では、時価と実際の譲渡代金との差額が給与所得の収入金額に加算されます。
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DB‐33 見学会の現場提供者に対する謝礼① 2009.12.01【問】当社は建設業を営む法人です。当社が建築した施主(個人)の建物を利用して現場見学会を行い、見学後、お客様が成約となった場合、施主に謝礼として商品券を支払います。交際費になりますか。 【答】謝礼について、金額や具体的な支払条件などをあらかじめ施主と契約しておくなど租税特別措置法の通達61の4(1)-8の「情報提供料」のすべての条件を備えていれば、交際費には該当しません。 次に、消費税については、商品券を役務の提供の対価としての支払に充てるため、課税仕入れとなり、その商品券の額面額が仕入税額控除の対象となります。 また、会計処理は、受注獲得後に発生した直接原価に該当し、工事原価として処理すべきものと思われます。
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DB‐38 広告宣伝用資産を低廉な価額で譲り受けた 2009.12.01【問】当社は住宅販売会社です。展示場用にメーカーから取得価額60万円のシステムキッチンをキッチンリフレッシュキャンペーン価格の5万円で譲り受けました。いくらで資産に計上すればよろしいですか。 【答】ご質問のシステムキッチンはメーカーの広告宣伝用資産に該当します。通常資産の低廉贈与であれば60万円と5万円の差額である55万円が受贈益になり、60万円で資産計上する必要がありますが、広告宣伝用資産についてはメーカーの宣伝効果が含まれていることから純粋な贈与とはいえず、受贈益の計算はメーカー取得価額の2/3相当額から、「取得のために支出した金額」を控除した金額とすることが認められています。(基通4-2-1)よって、受贈益は40万円と5万円の差額である35万円となり、資産計上額は以下のようになります。 〔税抜処理〕 器具備品 397,620円(注1) 現金預金 50,000円 仮払消費税 2,380円(注2) 受贈益 350,000円(注3) (注1)600,000円×2/3-50,000円×5/105=397,620円 (注2) 50,000円×5/105=2,380円 (注3) 600,000円×2/3-50,000円=350,000円 資産を低額譲渡した場合の消費税は、受贈益に該当する部分は無償取引と同様であり課税対象になりますが、支出負担した部分については課税仕入れとなります。 〔税込処理〕 器具備品 400,000円(注1) 現金預金 50,000円 受贈益 350,000円(注2) (注1)600,000円×2/3=400,000円 (注2)600,000円×2/3-50,000円=350,000円〈547字〉 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、その価額にかかわらず、受贈益はないものとして取り扱われます。 受贈益の金額(同一のメーカー等から2以上の資産を取得したときは合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額(受贈益)はないものとされます。 メーカー側の処理(税込処理の場合)は、贈与等をした金額(60万円-5万円=55万円)を税務上の繰延資産とし(基通8-1-8)、法定耐用年数の7/10の年数(1年未満の端数を切り捨て、5年を超える場合は5年)で償却します。(基通8-2-3) 資産を低額譲受した場合の消費税は、受贈益に該当する部分は無償取引と同様であり課税対象外になりますが、支出負担した部分については課税仕入れとなります。
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DB‐47 見学会の現場提供者に対する謝礼② 2009.12.01【問】当社は建設業を営む法人です。戸建ての請負契約を締結した施主に対する現場見学会・モニター費用の支払は交際費になりますか。 【答】請負契約を締結した物件について建築中および完成後に現場見学会を開催したり、完成後一定期間アンケート調査に協力してもらうことを約した施主への謝礼については、謝礼がその内容に対して不相当に高額の場合には、交際費とされるおそれがあります。 しかし、戸建ての請負契約書に契約の条件として内容と金額を明示してある場合は、交際費ではなく実質的な値引きであるとの主張ができるものと思われます。
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DB‐48 賃借したビルの内部造作費用の処理 2009.12.01【問】3階建てのビルを賃借し、営業所を開設しました。賃貸契約は契約期間10年、更新可能です。営業所開設にあたって支出した、内部造作工事等の処理は、どのようにしたらよろしいでしょうか。 【答】他人の建物に造作した支出であっても、減価償却資産に計上しなければなりません。賃借人の施工した内部造作は、賃借人が占有し使用収益するものであって、賃貸人が使用収益するものではありません。また、その処分権も賃借人が有していますから、所有権は賃借人の側にあります。 処理にあたっては、まず、支出内容から、建物附属設備、構築物、工具器具備品等の区分を判断し、それぞれの耐用年数を適用します。 建物附属設備のうち、電気設備や、給排水・衛生・ガス設備等の区分に馴染まない内部造作については、耐用年数を見積ることになりますが、見積ることが不可能な場合は、建物附属設備の耐用年数として認められている最長の耐用年数である「18年」の耐用年数によることも認められているようです。
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DB‐50 合併により消滅する会社の役員に対する役員退職金 2009.12.01【問】P社は、子会社S社を吸収合併することになりました。社長は同一人物A氏が兼務しており、合併会社の社長は引き続きA氏のままです。さて、S社消滅に伴い、S社でA氏にS社社長退任に伴う退任慰労金を支給する予定ですが、法人税法上は、損金として認められますか。 【答】認められます。 合併時に消滅会社役員で引き続き存続会社役員となる場合は、消滅会社役員の地位は引き継がれず、新たに存続会社側での役員選任手続きが必要となります。その場合、法人税法上、被合併法人が支給する消滅会社役員退任に伴う退任慰労金は、支給額が相当であれば、損金算入が認められます。(法基通9-2-33) さらに、法人税法上、被合併法人が支給する消滅会社と存続会社の役員を同時兼務している場合であっても、消滅会社役員退任に伴う退任慰労金は、支給額が相当であれば、損金算入が認められます。(法基通9-2-34) 今回の場合も、A氏は合併によりS社の社長を退任したことになるため、S社社長退任に伴う退任慰労金は、支給額が相当であれば、損金算入が認められます。 (参考法令) (被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入) 9-2-33 合併に際し退職した当該合併に係る被合併法人の役員に支給する退職給与の額が合併承認総会等において確定されない場合において、被合併法人が退職給与として支給すべき金額を合理的に計算し、合併の日の前日の属する事業年度において未払金として損金経理したときは、これを認める。 (合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与) 9-2-34 9-2-33は、被合併法人の役員であると同時に合併法人の役員を兼ねている者又は被合併法人の役員から合併法人の役員となった者に対し、合併により支給する退職給与について準用する。
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DB‐51 辞任予定の役員に役員退職金を事前支給した 2009.12.01【問】辞任予定の役員の退職金を先に株主総会で承認して支給してよいでしょうか。 【答】現時点でまだ辞任していない役員に対する退職金であるなら、株主総会で承認したとしても、支給は辞任後にするのが原則です。 なお、そのような辞任前の株主総会の事前決議が、会社法上において有効かどうかについては、疑義のあるところです。
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DB‐52 滞留債権の貸倒処理 2009.12.01【問】当社は建築会社です。個人住宅の改築工事を行いましたが、その工事代金300万円が10年以上支払われず滞留しています。相手先の施主自身は数年前より行方不明になっており、残された家族は生活困難の状況です。当社としては、債権回収は困難と判断し、貸倒れ処理をする予定です。この貸倒れは、法人税法上、損金として認められますか。 【答】債務者の破産等の法的手続がなされていない場合の貸倒れはいくつか方法がありますが、書面による債権放棄通知を行う処理が無難です。 貸倒れの規定には、債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかな場合の貸倒れ(法基通9-6-2)や、債務者へ債務免除の書面通知による貸倒れ(法基通9-6-1(4))などがあります。質問の場合、貸倒れを法的に確実にするため、後者がよいと思われます。 但し、法基通9-6-1(4)の損金算入のためには、①債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、② 債権の弁済が受けられない状況下で、③債務者へ債務免除の書面通知をすることが必要です。 ご質問の場合、債務者の家族から、数年前より債務者が行方不明になり残された家族の生活困窮を理由とする債務免除依頼書を提出してもらい、その上で債権放棄通知を出す処理などが考えられます。 ちなみに、取引停止後1年以上経過した場合に備忘価額を残して残額を貸倒れ処理する規定(法基通9-6-3(1))は継続取引先であることが条件のため、今回のような不動産取引には適用できません。
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DB‐53 株主割当増資の権利を一部の株主が放棄 2009.12.01【問】当社の株式はA、B法人がそれぞれ50%ずつ所有しています。今回、株主割当増資により新株を発行しましたが、B法人が権利を放棄し、半分が失権株となってしまいました。この場合、A法人にとって何らかの課税上の問題はありますか。 【答】有利な発行価額の場合、失権株が生じた理由によってはA法人に受贈益課税が行われる可能性があります。 株主割当増資により新株を発行する場合、有利な発行価額であっても、持株割合に変動が生じない場合には、原則として課税関係は生じません。また、失権株が発生し持株割合に変動が生じても、時価発行であれば株主間の利益移転の問題は生じません。 しかし、有利な発行価額で、かつ、失権株により持株割合が変動する場合には、株主間の利益移転の問題が生じます。失権株が生じる理由は様々であり、その全ての場合において株主間贈与があったものと断定はできませんが、例えば、A、B法人が関係会社など特別な利害関係があり、これらの一連の行為が株主間での利益供与を目的としたものであれば、受贈益課税が行われる可能性があります。 (参考法令)法令119①4、法人税基本通達2-3-8
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DB‐55 ショールームに設置の家具 2009.12.01【問】ショールームや展示場に展示して、半年後には施主等に売却する予定の家具等は、棚卸資産になるのでしょうか?又は固定資産になるのでしょうか。 【答】家具等を設置する目的等によって、取扱いが異なることになります。 展示期間が比較的短期間であって、展示終了後、販売されるものは、棚卸資産として取り扱われます。 広告宣伝の用に供され、展示終了後、他の展示場等で改めて使用されるようなものは、固定資産として取り扱われ、備品の耐用年数で減価償却することになります。
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DB‐56 受注紹介キャンペーンと交際費② 2009.12.01【問】当社は、住宅の建設・販売を営む法人です。このたび当社の属する企業グループの各社や取引関係のある家電販売店などの従業員を対象にして、「受注紹介キャンペーン」を実施し、紹介された顧客が成約に至った場合には、紹介者に対して2泊の宿泊温泉旅行(15万円)の特典を付与することになりました。このキャンペーンについては、あらかじめ各社にチラシを配布するとともに、ダイレクトメールにより周知を図る予定です。この場合、特典の旅行費用等は課税交際費となりますか。 【答】顧客の紹介者(紹介を業としていない)に謝礼を支払う形態は、情報提供の対価として金品を交付する場合に該当しますので、租税特別措置法の通達(61の4(1)-8)の要件を満たしていれば、販売促進費として損金に計上できるものと考えられます。今回のケースでは、チラシ、ダイレクトメールにより、対象者に対して事前に特典の内容を周知し、その金額も紹介内容に照らして妥当と思われますので、課税交際費には該当しないものと考えます。 ただし、情報の提供の対価が「温泉旅行」となっていることについては、「金品」でないとの疑問をもたれないよう、旅行クーポン券として渡すのが最も良いといえます。仮にクーポン券での支給が困難であれば、現金払いとの選択制にしておくなどが考えられます。少なくとも旅行(謝礼)の金額をあらかじめ明示しておくことは必要と思われます。 紹介者の側では、旅行(謝礼)の金額は雑所得になるので、人によっては申告が必要になります。 社員がその旅行に同行する場合には、参加する社員の人選が恣意的であったり、引率すべき立場の者だけでなく役員が多く参加する状況などがあると、単なる招待旅行の性格が強まり交際費の性格を帯びてくることになります。 会計処理について、建設業等で個別工事との関連性が強いケースでは、このような紹介料(受注した)は、受注関連費用として工事原価に算入されます。
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DB‐57 当期中に取得した一括償却資産を当期末に除却 2009.12.01【問】期中に取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、一括償却資産として費用処理したものを、除却損を計上するために同一事業年度内の期末に資産計上して通常の償却方法に変更することは可能でしょうか。 【答】可能です。税法上では、一括償却か通常の償却方法かを選択できる場合、通常1単位として取引されるその単位ごとに選択します。 仮に前事業年度末に一括償却を選択していた場合は、今期中に除却したとしても除却損を計上することはできません。償却資産について償却方法を申告書で別表に記載しなければ原則的方法である通常の償却方法を選択することになります。 逆に、一括償却の適用を受けるためには申告書に一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存していることが必要です。つまり、償却方法は期末に選択するものであるから、期中の「変更」とは言わず、問題なく除却損を計上することができます。
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DB‐66 減価償却の方法を定率法から定額法に変更 2009.12.01【問】税務署長の承認を受けて、減価償却資産の償却方法を旧定率法から旧定額法に変更した場合、定率法から定額法に変更した場合の償却限度額はどのように計算するのでしょうか。 【答】変更後の償却限度額は、(1)の取得価額又は残存価額を基礎として、(2)の年数に応ずる償却率により計算します。 (1) 取得価額又は残存価額 ①旧定率法から旧定額法に変更した場合 (平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産) 変更した事業年度期首の帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額を残存価額とします。 ②定率法から定額法に変更した場合 (平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産) 変更した事業年度期首の帳簿価額を取得価額とみなします。 (2)耐用年数は、減価償却資産の種類の異なるごとに、法人の選択により、次の①又は②に定められる年数によります。 ①その減価償却資産の法定耐用年数 ② ①の年数から、変更した事業年度開始の日における帳簿価額を実際の取得価額をもって除して得た割合に応ずる①の年数に係る未償却残高割合に対応する経過年数を控除した年数(最低2年とします。) 未償却残高割合は、耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表7(1)「旧定率法未償却残額表(平成19年3月31日以前取得分)及び付表7(2)「定率法未償却残額表(平成19年4月1日以後取得分)」に示されています。 例えば、取得価額1,000万円、変更時の帳簿価額250万円、法定耐用年数8年の場合、変更後の耐用年数は以下のようになります。 変更時の帳簿価額÷取得価額=250万円÷1,000万円=0.250 ①旧定率法から旧定額法に変更した場合 「0.250」は旧定率法未償却残額表によると、「耐用年数8年」の欄の0.316と0.237の間ですから、下位の0.237に応ずる5年が経過年数となり、耐用年数は3年(8年-5年)になります。 ②定率法から定額法に変更した場合 「0.250」は定率法未償却残額表によると、「耐用年数8年」の欄の0.324と0.223の間ですから、下位の0.223に応ずる4年が経過年数となり、耐用年数は4年(8年-4年)になります。
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DB‐68 事業譲渡により引継いだ工事契約が解約 2009.12.01【問】K社から営業譲渡により、工事契約(戸建住宅の建築に関する工事請負契約)を引き継ぎましたが、その後解約となりました。この場合、K社に対して工事契約の譲受けに際して支払った対価(完成時の粗利益を加味して算定)の返金を求めるべきでしょうか。税務上、留意すべき点について教えて下さい。 【答】対価の返還を求めるべきか否かは、解約に至った事実関係により以下のように考えます。 ①工事契約の解約に至った原因が、譲渡した側のK社にある場合(譲渡時点で既に解約となる要因があったと考えられる場合)には返金を求めるべきであると思われます。逆に、②解約の原因が、専ら譲渡後の譲受会社の対応等に原因がある場合には、返金を求めるべきではないと思われます。 税務上、①のケースで返金を求めなかった時には、本来返金を受けるべき金額(譲受会社では解約損失として計上されていると思われる)につき、K社に対する交際費等とみなされる恐れがあります。
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DB‐73 被合併法人の役員退職金を合併法人が支給 2009.12.01【問】吸収合併をした被合併法人の役員退職金を、合併法人が支給した場合、合併法人側で損金処理はできるのでしょうか。 【答】現在では合併法人において損金処理はできないものと思われます。平成13年度税制改正前の旧法人税基本通達4-2-11(注)では、被合併法人において役員退職金の支給額を合理的に見積もることができない場合であっても、そのことについて特別な事情があれば、合併法人において具体的な金額が確定した事業年度に損金として経理できる旨の規定があり、損金処理ができました。しかし改正時にこの規定は踏襲されないものとして削除されました。 旧法人税基本通達4-2-11は、現在では法人税基本通達9-2-33に変更されています。この通達の内容は、被合併法人の役員退職金を被合併法人の合併承認総会等で確定されない場合においても、被合併法人が金額を合理的に計算し、合併の日の前日の属する事業年度において未払金として損金経理したときは、これを認めるというものです。旧通達ではその注書きとして、上記の記述がありました。
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DB‐82 グループ預け金は貸金に該当するか 2009.12.01【問】グループ会社に対する余剰資金の預け金は貸倒引当金の対象となる貸金に該当しますか。 【答】貸倒引当金の設定対象には該当しません。 親会社や子会社などで構成されるグループ企業の間で、余剰資金のあるグループ企業から資金を吸収し、資金を必要とするグループ企業に低利で貸し付けを行う資金プーリングといわれる制度があります。 この制度にもとづく各会社の余剰資金の預け金は資金の寄託であり金銭債権に該当しません。金銭債権に該当しないものは貸倒引当金の設定対象とはなりません。 (参考法令)法人税基本通達11-2-18(2)
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DB‐92 受領した医療保険金をもとに入院給付金を支給 2009.12.01【問】当社は、法人契約で役員・従業員全員を被保険者とし、給付金の受取人を会社とする医療保険に加入しています。 過日、役員が入院し、会社が受け取った入院給付金をそのまま見舞金として当該役員に支給しましたが、その支給額が当社の慶弔見舞金規程に定める額を超えています。この場合、課税上どのように扱われますか。 【答】規定を超える額は、役員賞与として給与課税の対象になるとともに、法人税においては損金不算入となります。 ご質問のケースでは、保険会社から受け取った入院給付金と、規程により役員に支給した見舞金の額が不明ですが、仮に、給付金100万円を受け取り、同額を役員本人に支給する一方で、規定に定める見舞金の額が5万円とすると、95万円が当該役員の給与課税と損金不算入の対象になります。 通常、被保険者が受け取る入院給付金等は「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」に該当し非課税となりますが、本ケースのように法人が受取人として受け取った給付金等を見舞金として役員や従業員に支払う場合、「社会通念上相当とされる範囲」の金額を超えた部分は課税の対象となります。会社が慶弔見舞金規程を定めている場合は、規定を超える部分が課税とされ、規定がない場合はまさに「社会通念」により妥当な金額が判定されることになります。 なお、法人は受け取った給付金等を雑収入等として計上しますが、この収入は消費税では「不課税収入」となり、課税売上割合の算定から除外されます。
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DB‐94 従業員の商品横流しに対して会社が損害賠償を請求 2009.12.01【問】従業員が商品を横流ししたため、損害賠償金を請求することになりました。この損害賠償金の収益計上時期は、どのようになるのでしょうか。 【答】法人税基本通達2-1-43は適用できず、個々の事案の実態に基づいて処理することになると思われます。 今回のケースでは、従業員の商品の横流しが個人の行為であれば、従業員に対し未収入金を計上して、回収可能性を検討することになります。これらの行為が法人としての行為であれば、損害賠償金は請求できません。 法人税基本通達2-1-43では、法人が他の者から支払を受ける損害賠償金については、その支払を受けるべきことが確定した事業年度に収益計上するのが原則としながらも、法人が実際に支払を受けた時点で収益計上することとしているときは、税務上もこれを認めることとしています。しかし、その法人の役員や使用人の横領等による損害賠償請求権等については、この通達の適用には問題があるとされています。理由は例えば役員の場合には、その行為が個人的なものなのか、それとも法人としてのものなのか峻別しにくいケースが多いことからです。したがって個々ケースごとに判断することになります。
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DB‐96 展示場の建物(2年取り壊し)を2年で減価償却できるか 2009.12.01【問】展示場の建物を建設しましたが、2年後には取り壊すことが決まっているので、2年間で減価償却することは可能でしょうか。 【答】会計的には2年間で減価償却すべきですが、法人税法上は7年間で償却しなければなりません。 耐用年数の短縮は所轄国税局長の承認を受ければ可能ですが、使用可能期間が法定耐用年数に比べ短くなった場合に限られており、使用予定期間が短くなっても短縮の承認は受けられません(法法31⑥,法令57①,法規16)。使用可能期間が短くなると認められる事由は、物理的、客観的事由であり、法人税法施行令で列挙されたものは以下の通りです。 ①材質又は製作方法が通常のもとと異なる ②地盤隆起又は沈下 ③陳腐化 ④著しく腐食 ⑤著しく損耗 ⑥通常の構成と著しく異なる 展示用モデルハウスは仮設の建物に該当し、耐用年数は7年が適用されます。(昭和54直法2-4)
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DB‐104 建築会社が支払う顧客の紹介報酬料 2011.07.29【問】建築会社が支払う顧客の紹介報酬料を交際費としないためにはどうしたらよいか。情報提供者と、その都度覚書を作成しているがもっと簡便な方法はないか。 【答】建築会社が見込み客の紹介をたまたま受けた場合に、情報の提供者へ行う謝礼は、社交儀礼的なものと考えられ、交際費となります。 しかし、情報提供を行うことを業としていない者(法人の従業員に対するものは除く)に対して情報提供の対価として金品を交付した場合でも、例えば次の要件のすべてを満たしている場合には、その交付に要した費用は交際費に該当しないとされています。 (1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。 (2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。 (3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。 なお、情報提供料を行うことを業としている者に対して支払う対価は、正当な取引の対価としてのものであれば、「手数料」として交際費にはなりません。 ご質問の法人は、上記の要件を満たすために顧客の紹介を受けるにあたって覚書を作成されているのは望ましい事ですが、この契約は必ずしも覚書等の形で作成されたものである必要はありません。あらかじめ店頭での掲示や広告によることも、契約に基づくものとして認められており、このような掲示の方法により簡便に行うことも可能と思われます。
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DB‐115 ホームページ作成費用 2011.07.29【問】インターネット上に自社の広告宣伝用のホームページを開設するため、専門業者に製作を依頼しました。製作費用は、広告宣伝費として一時の費用にしてよいのでしょうか。 【答】通常の広告宣伝目的のホームページであれば、コンピュータのプログラムは組み込まれておらず、内容は頻繁に更新され、その効果は1年以上には及ばないと考えられますから、その製作費用は、一時の損金にして差し支えないと考えられます。 しかし、ホームページが企業の持っているデータベースや受注システムにアクセスできる機能を有する場合、製作費用の中に、データベース等にアクセスするためのコンピュータプログラム作成費用が含まれていると考えられます。 その場合、製作費用のうち、プログラム作成費用に相当する金額は、無形固定資産であるソフトウェアとして計上し、耐用年数5年の定額法により償却を行っていきます。
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DB‐120 情報館の耐用年数 2011.07.29【問】住宅モデルハウスとは別に、住まいの情報館を建築し、内部に設計提案のためのIT設備、インテリア、室内装備等のサンプルを設置し、見込み客を案内して契約を獲得することを検討しています。その建物の耐用年数は、何年でしょうか。 【答】展示用モデルハウスは、建物として本来の用途に供されているものではなく、通常、給排水設備、衛生設備が使用できず、顧客に対して見本として観察させることのみに使用され、比較的短期間で取り壊すこと等から、耐用年数は、「簡易建物」の「仮設のもの」の7年を適用します。 住まいの情報館が、上記モデルハウスと同様の状況であれば、同じ7年を適用することができると考えられます。
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DB‐128 営業譲渡により引き継いだ工事契約が解約になった 2011.07.29【問】当社は同業社から営業譲渡により事業を引き継ぎましたが、引き継いだ物件のなかには、契約締結済みの未着工物件があり、譲渡代金の算定基礎には当該未着工物件完成よる予定利益も含まれていました。しかし、引き継ぎ間もなく、当該未着工物件の工事契約が解約になってしまいました。当社は譲渡会社に対し、解約物件に相当する譲渡代金の返還を請求することはできるでしょうか? 【答】解約の原因が譲渡会社の過失によるなど、譲渡前に存在していたものであれば、請求は可能であると考えます。しかし、譲渡会社に過失はなく、引き継ぎ後、譲受会社の対応のまずさから解約になったのであれば請求は難しいといえます。譲渡会社と譲受会社のどちらにも原因がなく、顧客側の理由による一方的な解約であれは、両社の話し合いにより請求の有無を決着するしかないといえます。このような事情の発生も考慮して、譲渡契約書には、その後の取り決めを記載しておくことが望まれます。
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DB‐135 帳簿種類の保存期間 2011.07.29【問】帳簿等の書類は、何年間保存する必要があるのでしょうか? 【答】法人税法上、帳簿書類はその種類に関係なく、確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。 「帳簿」には、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など、「書類」には、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などが含まれます。 帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則ですが、保存期間の最後の2年間については、一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することができます。 ★また会社法上は、会計帳簿については法人税法よりも長い10年間の保存を定めており、領収書や請求書などの書類については、法人税法と同じ7年間の保存を定めています。 ★なお、欠損金の繰越期間が税制改正により延長された場合には、保存期間も延長される可能性があります。
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DB‐138 施主の金利負担をする代わりに、施主の配偶者とアドバイス契約を交わしたい。 2011.07.29【問】当社は、住宅総合メーカーです。戸建住宅の建築に際し、施主の金利負担をする代わりに、施主の配偶者とアドバイス契約を交わし、配偶者から住まいづくりのアドバイスをいただくとともに、これに対する報酬を支払うキャンペーンを考えています。 そこで、毎月の支払額を広告費で処理してもよろしいでしょうか?また、サービスの実績を積むことが不可能な場合でも広告費で処理してもよろしいでしょうか? 【答】アドバイス契約の報酬に見合うサービスの実績があれば、広告費で処理することに問題はありませんが、サービスの実績がなく形式のみの場合は、寄付金又は交際費として扱うことになると思われます。
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DB‐146 飛び越しリベート 2011.07.29【問】当社は、撮影機器の開発・製造を営む法人です。このたび新製品を市場に売り出すことになりました。通常当社の製品は、全て代理店を通して小売店に納品しているため、これまで当社が制度化していたリベートは全て代理店に対するものでしたが、今回は同業他社との競争において巻き返しを図る当社肝いりの新製品販売であるため、一部の大口消費者である小売店に代理店を経由せずに「特別リベート」を支払いたいと考えています。このような当社の直接の取引先でない相手先にリベートを支払う行為は税務上問題がありますか。 【答】ご質問のような特別リベートは、いわゆる「飛び越しリベート」と呼ばれるものですが、会社としてこのような特別制度を導入したい理由が明確であり、また当該リベートの算定が、対象となる大口小売店への適正な納入金額又は数量を元に行われているのであれば、たとえ間接的な取引先に対するリベートであっても通常の売上割戻しと実質的に変わらないといえますので、税務上問題になることはないと思われます。 この場合、通常リベートとは異なる制度となるわけですから、当該制度を導入する理由、特別リベートの対象となる相手先、同リベートの算定方法等を明確にし、あらかじめ社内で決裁をしておくことが良いでしょう。 ★法人税における売上割戻しの計上時期は以下のように取り扱われます。 (1)算定基準が販売価格又は数量によっており、かつ、その算定基準が相手方に明示されている場合 「販売した日の属する事業年度」となります。ただし、継続適用を要件に「売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度」とすることができます。 (2)(1)以外の場合 「売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日の属する事業年度」となります。ただし、継続適用を要件に以下の扱いが認められています。 ①事業年度終了日までに売上割戻しを支払うこと及びその算定基準が内部的に決定されている。 ②法人がその基準により計算した金額を当該事業年度の未払金に計上し、確定申告書提出期限(提出期限を延長している場合はその延長期限)までに相手方に通知する。 ★消費税における売上割戻しは対価の返還等として扱われ、それを行った時期は、法人税とほぼ同様の取り扱いとなります。
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DB‐176 取引停止後一定期間弁済がない場合の貸倒れ 2014.11.18【問】当社は資本金1億円以下の株式会社です。前期に得意先が不渡手形を出し、銀行取引停止となったため、売掛金につき50%の貸倒引当金を計上しました。その後、取引を停止し回収されないまま1年以上経過しています。法基通9-6-3(1)取引停止後1年以上経過した場合に該当するものとして、当期に備忘価額を控除した残額を損金経理してよろしいでしょうか。 【答】損金経理することができます。 ただし、継続的な取引先の売掛債権であって、取引先の資産状況、支払能力等の悪化により、取引停止に至った場合に限ります。 なお、個別評価の貸倒引当金の計上の有無とこの通達の貸倒れ処理は、関係ありません。
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DB‐176 みなし配当 2014.11.18【問】当社はA社の株式100株(1株当たり取得価額80,000円)を保有していましたが、A社が解散し残余財産の分配を受けました。1株当たりの分配額は72,000円で、分配時のA社の1株当たりの資本構成は、資本金等が50,000円、利益積立金額が22,000円でした。当社とA社との間には完全支配関係はありません。 残余財産の分配に際して税務上どのように処理すればよろしいでしょうか。 【答】残余財産の分配の日において、みなし配当及び株式譲渡損益を認識する必要があります。 (みなし配当の計算方法) みなし配当=残余財産の分配額-持分対応の資本金等の額 株式譲渡損益=持分対応資本金等の額-株式譲渡原価 ご質問の場合、1株当たりのみなし配当額を具体的に計算すると、以下のようになります。 みなし配当=72,000円(分配額)-50,000円(資本金等の額)=22,000円 株式譲渡損=50,000円(資本金等の額)-80,000円(取得価額)=30,000円 なお、受取配当金については、通常の配当と同様に益金不算入の適用があります。 法人税法では、解散会社が残余財産を分配する場合には、①残余財産を分配する旨及び分配の事由の生じた日、②1株当たりのみなし配当金額、を株主に通知することを義務づけています。実務上は、当該通知に基づき株式譲渡損益を算定することになると思われます。
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DB‐178 役員退任後も嘱託として勤務し、嘱託契約終了時に一括して支給する場合の退職金 2014.11.18【問】役員を定年により退任後、嘱託として勤務を継続する者に対し、役員退任時には退職金を支払わず、数年後の嘱託終了時に支払うことを予定しています。なお、役員就任時には、使用人分の打切り支給はなく、使用人期間及び役員期間の退職金を一括して支給する予定です。退職金支給時に損金経理することで税務上、認められますか。 【答】ご質問のような事情であれば、認められると考えます。 役員退職金の損金算入時期は、株主総会の決議等により金額が具体的に確定した日の事業年度、ただし、支払った日の事業年度においてその額を損金経理した場合も認められます。 この場合の手続としては、役員退任時の株主総会で退職慰労金を支給する旨、支給時期及び支給金額は内規や従来の慣例に従い妥当な範囲内で取締役会に一任する決議を行い、直後の取締役会において、支給時期は嘱託終了時、具体的な金額は支給時に改めて定める決議をしておくことが考えられます。 その後、嘱託終了時に、取締役会において具体的な支給金額を決議し支給すれば、支払った日の事業年度に損金経理することは認められると考えます。
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DB‐183 ISO取得に係る費用の取扱い 2014.11.18【問】当社は、このたび、ISO規格(ISO9000)を取得しました。取得に係る申請、登録、審査費用はどのように取り扱えばよろしいでしょうか?資産計上すべきでしょうか? 【答】取得に係る各費用は、支出した日の属する事業年度の損金となります。 ISO9000規格は、国際標準化機構(ISO)によって制定された、品質システムに関する国際規格であり、当該規格の取得は法人の品質保証体制が一定の基準を満たしていることを意味します。ISO9000規格の性質は、以下のように考えられます。①譲渡することができず、取得によって超過収益力が生ずるものとは認められない。②法律に基づく独占的な権利ではない。③ISO9000の取得には、品質システムの具備に関する広告宣伝という要素がある。④規格取得後も毎年、適合の有無の審査が求められることから、繰延資産には該当しないと思われる。 これらの性質から、ISO9000規格の取得に係る各費用は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することとなります。
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DB‐205 業務出張で貯めたマイレージにより購入した航空券の取扱 2014.11.18【問】当社の従業員が業務出張で貯めたマイレージについて、会社としてなんら管理は行っておりません。従業員がマイレージを利用して取得した無料航空券等は、本来、誰のものになるのでしょうか。また、税務上の取扱いはどうなるのでしょうか。 【答】業務出張により貯まったマイレージを利用して取得した無料航空券等のサービスは、本来的には当該法人に帰属すべきものと思われます。 法人の業務出張で貯めたマイレージから受ける無料航空券等のサービスを、法人が利用する場合は、支払った航空運賃の「値引き」に該当し、特に法人の税務上の問題はないと思われます。 一方、従業員が個人利用する場合は注意が必要です。法人名義のカードを利用して貯まったマイレージを個人利用する場合は、法人から個人に対して「経済的利益の供与」として「現物給与」課税される可能性が高く、また、個人名義のカードで法人経費を立替払いした際にマイレージが付与される場合は、「一時所得」としての課税上の問題が生じる可能性があります。ただし、一時所得は年間で50万円の非課税枠があります。
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DB‐222 255:単身赴任者の借り上げ社宅期限後申告 2014.11.18【問】当社は設計会社ですが、提出期日の社長の急病により消費税確定申告書に押印ができず、提出が2日遅れてしまいました。納付は期限内にしておりますが、無申告加算税は免れ得ないでしょうか? 【答】事実関係にもよりますが、社長の急病という正当な理由により、無申告加算税は課されないものと思われます。通則法66条1項ただし書は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合には、無申告加算税を課さない旨を規定していますが、「正当な理由」とは、期限内申告書を提出しなかったことについて納税者の責めに帰すべき事由がなく、制裁を課すことが不当と評価されるよう場合を言うものを解されます。具体的には、災害、交通・通信の途絶等、その他期限内に申告書を提出できなかったことについて、真にやむを得ない事由がある場合が該当します。 また、正当な理由でなく、単に申告書の提出を失念した場合でも、申告期限から2週間以内の申告であれば、無申告加算税は課されません。 なお、この適用を受けられるのは、 ①期限後申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までに、無申告加算税又は重加算税が課されたことがなく、 ②当該期限後申告書に係る税額の全額が法定納期限までに納付されていた場合です。
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DB‐223 固定資産税評価額以外を基準とする社宅家賃の算定方法 2014.11.18【問】社宅家賃を算定する場合、固定資産税の課税標準や建物の床面積を基準としてその一ヶ月あたり家賃を算定する方法が一般的だと思いますが、他に算定方法はないのでしょうか。 【答】合理的に算定する方法であれば、それも認められます。 会社の役員や従業員に対して社宅を貸与する場合には、その役員や従業員から一定額の家賃を受け取っていれば、家賃相当額について役員報酬や給与として課税されることはありません。 この一定額の家賃は、所得税法基本通達に従い、固定資産税の課税標準や建物の床面積をもとに算定していく方法が一般的ですが、立地、建物のグレード、設備の状況などの評価要素を決め、項目別にポイントをつけ、その合計に単価をかけて算定する方法も存在します。 ただし、その方法により算定した金額は、固定資産税の課税標準等をもとに算定した家賃相当額を下回らない水準にする必要があります。
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DB‐237 持ち家を貸し付けている役員に対する社宅の提供 2014.11.18【問】持ち家を貸し付けている役員に社宅を提供しました。 この社宅の賃料は役員社宅の通達に準拠して決定すれば問題ありませんか? 【答】この通達では、社宅を借りる役員に持ち家があるかどうかは条件とされていません。 役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分けて計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。 ご質問の場合、役員社宅の通達(所基通36-40~44)に準拠して決定すれば、給与課税されることはありません。
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DB‐249 修正申告に伴う利子税の損金算入 2014.11.18【問】このたび税務調査があり修正申告を行い納付も済ませました。その後延滞税などの通知があり、その中に利子税が含まれていました。この修正申告に伴う利子税は損金に算入できるのでしょうか。なお、当社は申告期限の延長の届け出を行っています。 【答】修正申告に伴う利子税も損金に算入できます。所得税の源泉徴収をする必要は有りません。 申告期限の延長の届け出をした場合、延長された期間と金額に対応する利子税を支払う必要があります。法人税法上、延滞税、過少申告加算税等は損金不算入と規定されておりますが、この規定から利子税は除かれます。修正申告に伴う利子税について、損金に算入されないという特別な規定は無いので、損金に算入されると考えられます。なお、延滞税の計算に当たり利子税の計算期間は除かれることになっています。
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DB‐291建築コンサルタント会社にリベートを支払った 2022.12.22【問】当社は照明設備の販売・施工をしております。建築コンサルタントの会社が施主や設計会社に当社の照明設備の採用を指定してくれた場合、一定の率によりリベートを支払います。当社の直接の取引先ではないのですが、支払手数料としてよいでしょうか、それとも税法上の交際費にすべきでしょうか。 【答】税法上の交際費に該当しません。 建築コンサルタント会社がそのような紹介をすることは、本来の業務の一環とも言えるので税法上の交際費には該当しないと思われます。又たとえ紹介を業とするものでなくとも、次の3要件を満たしている場合であれば情報提供料として税法上の交際費に該当しません。 ① 事前に契約書など紹介料の支払いの約束がある。 ② 紹介の内容が明確で実際に紹介等の役務の提供を受けていること。 ③ 紹介等の役務の提供に対し相当な対価であること。 措置法通達61の4(1)―8
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DB‐23 講師の謝礼を商品券で支払った。 2009.12.01【問】講演の講師の謝礼を商品券で支払ったが、課税仕入れになりますか。 【答】課税仕入れになります。 商品券は贈答用として購入するのが一般的であるため、贈与を受けた事業者がその引換時に税額控除をするものであり、贈与する事業者サイドでは購入時、贈与時ともに仕入税額控除はできないことになります。 しかし、ご質問のケースでは、その商品券を役務の提供を受けた対価としての支払に充てるため、その商品券を支払手段として使用したことになりますので、その商品券の額面額が仕入税額控除の対象となります。 ちなみに、テレホンカードやパスネットなどを贈答用として購入する場合があります。今では少なくなりましたが、事業者が無地のテレホンカード等を購入し、社名を印刷して取引先に贈るような場合には、無地のテレホンカードの購入代金は贈答用として税額控除はできず、社名印刷代だけが課税仕入れとして認識され、仕入税額控除の対象となります。 (参考法令)消法2①十二、消法6①、消法別表1四ハ
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DB‐29 外交員報酬と課税取引 2009.12.01【問】外交員報酬は、課税取引になりますか。 【答】報酬部分は、課税取引です。給与部分は、当然、非課税取引になります。 外交員に対して支払う報酬は、役務の提供を受けることによる対価であり、課税仕入れに該当しますが、これらの報酬であっても、所得税法第28条第1項《給与所得》に規定する給与所得(給与等に係る所得)に該当する部分については、課税仕入れに該当しないことになります。 ちなみに、この場合の給与所得に該当する部分とその他の部分との区分は、所得税基本通達204-22《外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金》の例によります。 (参考法令)消法2①十二、消法基通11-2-5
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DB‐37 事業譲渡があった場合の消費税の課税 2009.12.01【問】当社は、不動産賃貸管理を行っていた店舗の営業を他法人に売却しました。全て課税売上になりますか。 【答】売買契約書を見ないと詳細は判明しませんが、譲渡した資産の内容によって、課税対象を区分します。賃貸管理物件などの引継ぎによって今後収益がもたらされる、いわゆる営業権は、消費税の課税取引となります。債権については、非課税取引となります。いずれにしても、消費税の課税資産と非課税資産が混在しているものと予想されますので、専門家に相談することが望ましいと思われます。 営業権については、タクシー業のナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導による規制に基づく登録、許可、認可、割当て等に基づく権利も含まれます。 (消費税基本通達5-7-8)
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DB‐54 建売住宅の値引きをすべて建物売価から引けるか 2009.12.01【問】当社は建売住宅の販売会社です。区画販売の売れ残り物件について600万円の値引きをしようと思いますが、全額を建物販売額の値引きとしてもよろしいでしょうか。 【答】建物と土地の販売額の割合に応じて値引額を按分し、土地と建物それぞれの販売額からの値引きとする必要があると思われます。 建売住宅のように土地と建物をセットで販売する以上、一括値引きについては均等に土地と建物に按分する必要があり、全額を建物部分の値引きとすること等により、恣意的に課税売上(課税売上割合)を操作することは妥当ではないと考えます。 仮に土地販売額1,700万円、建物販売額1,300万円とするとそれぞれの値引額は次のようになります。 土地値引額:1,700万円×600万円/(1,700万円+1,300万円)=340万円 建物値引額:1,300万円×600万円/(1,700万円+1,300万円)=260万円
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DB‐60 通勤費に係わる消費税の仕入税額控除 2009.12.01【問】当社の従業員で新幹線通勤をしている者がおり、通勤手当が所得税法上の非課税限度枠を超えています。消費税法上、この部分は課税仕入となりますか。 【答】課税仕入れになります。 消費税の基本的な考え方として、業務上の必要に基づく実費弁償であれば課税仕入に該当します。質問の場合、新幹線通勤は業務上の必要に基づく実費弁償と判断されるため全額を課税仕入として差し支えありません。 所得税法では、通勤手当の非課税の範囲を「一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」に限っています。一方、消費税法では、「通勤に通常必要であると認められる部分の金額」(消基通11-2-2)は、すべて課税仕入れに係る支払対価に該当します。 ちなみに、自動車・バイク通勤者に支給する通勤手当は経済的かつ合理的と認められる通勤経路によった場合であれば「通常必要であると認められる部分の金額」として、課税仕入となります。 一方、自転車通勤者に支給する通勤手当は、所得税法の非課税限度枠(所令20の2②)の範囲内のみ課税仕入になります。所得税法の非課税限度枠を超える部分は消費税法上も「通常必要であると認められる部分の金額」でないとみなされ、課税仕入とはなりません。これは自転車は必要に基づく実費弁償分を合理的に算定するのが困難なためのようです。
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DB‐61 事業譲渡の資産に売掛金と貸付金がある 2009.12.01【問】事業譲渡の対象とした資産の中に売掛金と貸付金がありますが、課税売上割合の算定にあたって留意すべき点について教えて下さい。 【答】事業譲渡にあたっては、事業譲渡の対象となった資産について個々に課税の対象となるか否か判定することになります。 まず、売掛金と貸付金の譲渡については、非課税となります(消費令9①)。 次に、非課税とされるものを譲渡した場合に、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価として分母に算入する必要があるか否かについて留意する必要があります(消費令48①)。 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権のうち、資産の譲渡等を行った者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡(売掛債権の譲渡)は、課税売上割合の計算上、分母の資産の譲渡等から除かれます(消費令48②二)。 一方、貸付金については、それが資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権でない場合には、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価として分母に算入します。 貸付金の発生原因が、売掛債権からの振替の場合には、課税売上割合の計算上、分母の資産の譲渡等から除かれます。
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DB‐63 短期の前払費用と消費税 2009.12.01【問】当社は、新たに駐車場を賃借し、その賃借料を1年分前払いしました。全額費用として処理してよいでしょうか。 また2年分前払いした場合は、どうでしょうか。 【答】1年分前払いした場合、全額損金算入されます。2年分前払いした場合は、翌事業年度以降の期間に該当する費用は損金算入できません。 法人税法基本通達(2-2-14)の短期前払費用は、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合の損金算入を認めるものであり、これに該当しなければ、1年を超える部分の金額が損金とならなくなるのではなく、翌事業年度以降の期間に対応する全ての金額の損金算入が認められません。 消費税については、法人税の短期前払費用の取扱いを受けていることを条件として、その支払時点で課税仕入れとすることが認められています。従って、前払費用に計上したものは、課税仕入れとはなりません。 なお、法人税法上のリース取引に該当する場合には、平成20年4月1日以降に契約したものは、リース資産の売買があったものとみなされるため、前払費用には該当せず、別途検討が必要です。
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DB‐64 課税売上がない場合の仕入税額控除 2009.12.01【問】課税売上がない場合でも消費税の仕入税額控除は可能でしょうか。 【答】個別対応方式によっている場合には仕入税額控除が可能です。 課税売上割合が95%未満の場合には、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額を計算することになります(消法30②)。 一括比例配分方式を適用した場合には、課税売上割合が0%になることから仕入税税額控除はできません。一方、個別対応方式を適用した場合には課税売上(将来の課税売上)にのみ要する課税仕入にかかる消費税額については、税額控除することができます。
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DB‐84 学校法人が市町村主催の講習会で得る収入は特定収入か 2009.12.01【問】学校法人である当法人は、市と業務委託契約を締結し、市が主催するIT講習会の講義を請負うことになりました。収入は消費税法上の特定収入になりますか。 【答】特定収入ではなく課税売上になります。 特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入で、例えば、補助金、交付金、寄付金、会費等が該当します。IT講習会の収入の相手先は市ですが、補助金、交付金等には該当せず、業務委託契約に基づく役務の提供と認められますので、資産の譲渡等の対価にあたり課税売上になります。 なお、国、地方公共団体、公共・公益法人等で特定収入割合が5%を超える場合には、一般の事業者と異なり、特定収入に係わる課税仕入等の消費税額を通常の計算方法によって算出した仕入控除税額から控除する調整が必要となりますので注意が必要です。 (参考法令)消費税法60、令75、消費税基本通達16-2-1
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DB‐90 戸籍謄本の請求手数料 2009.12.01【問】市役所で戸籍謄本を入手する際に手数料を支払いましたが、消費税の課税仕入れになりますか。 【答】非課税取引になります。 国や地方公共団体等が法令に基づき行う行政サービスで、その徴収について法令に定めがある登記、登録などの手数料、公文書の交付手数料などは非課税となります。具体的には、戸籍謄本の発行手数料のほか、住民票、印鑑証明書、固定資産課税台帳の写しなどの発行手数料などが該当します。 なお、国や地方公共団体等に支払う行政手数料であっても、法令に基づかない手数料等は非課税とはならないので注意が必要です。
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DB‐91 土地売却のための古家解体費 2009.12.01【問】更地で売却するために支払った古家の解体費用は、消費税の仕入税額控除(個別対応方式の場合)ではどう扱うのでしょうか。 【答】消費税の課税期間の課税売上割合が95%未満である場合に、個別対応方式によって、控除対象仕入税額を計算する場合、課税仕入れを以下の3つにあらかじめ区分する必要があります。 ①課税売上にのみ要する消費税額等 ②非課税売上にのみ要する消費税額等 ③課税売上、非課税売上に共通する消費税額等 土地の譲渡収入は非課税売上に該当するため、更地で売却するためにした建物の解体費用の消費税は、非課税売上にのみ要する消費税額等に該当し、仕入税額控除の対象には含まれないと考えられます。なお、古家を解体した課税期間の末日までに、その土地の処分や使用目的などが定まっていない場合には、原則、課税売上、非課税売上に共通する消費税額等として、課税売上割合に応じた消費税額が、仕入税額控除の対象に含まれます。 土地の造成費用や仲介手数料などを区分するにあたっては、その仕入れがあった時点の土地の利用目的に応じて例えば次のように区分します。 ・更地転売する場合 ②非課税売上にのみ要する消費税額等 ・分譲マンションを建設する場合 ③課税売上、非課税売上に共通する消費税額
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DB‐95 課税事業者から免税事業者になる場合 2009.12.01【問】消費税の扱いが課税事業者から免税事業者に変わる直前年度に於いて仕入税額控除額を算定する場合、消費税の計算上、棚卸資産について調整が必要ですか。 【答】調整が必要です。 課税期間に仕入れた商品の期末棚卸高に対応する消費税額を除いて仕入税額控除の金額を計算しなければなりません。輸入による仕入の場合も同じ扱いになります。 消費税法36条5項によると、消費税等を納める義務が免除されることとなった課税期間の直前課税期間中の課税仕入れに係る棚卸資産を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含めてはならないと規定されています。 逆に、免税事業者から課税事業者になった場合の課税事業者になった課税期間においても、免税期間に課税仕入を行った商品で棚卸資産として繰り越したものは、課税期間の課税仕入等の税額とみなして仕入税額控除の対象になります。(消費税法36条1項) 上記の消費税調整計算はあくまで消費税等に関するものであり、法人税の所得計算には影響しません。法人税法上、免税事業者期間中は税込方式しか採用することが出来ません(平元.3直法2-1④)が、課税事業者期間との切り替え時に税込金額から消費税額等を区分する必要はありません。
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DB‐99 公益法人の学術研究等の業種区分 2009.12.01【問】公益法人等が学術に関する研究、調査および企画・編集を受託する業務は、消費税の簡易課税申告にあたって、業種区分の取扱いはどうなりますか。 【答】第5種事業に該当します。 学術研究は、日本標準産業分類上、サービス業に含まれており、第5種事業に該当します。 よって、研究受託収入は、消費税の簡易課税申告にあたって第5種事業に区分されることになります。 日本標準産業分類とは、総務省より発刊されている統計資料で、統計の正確性と客観性を保持し、また、統計の相互比較性と利用度の向上を図るために設定されたものです。第3種事業および第5種事業の定義については、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定することとされています。
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DB‐108 賃借人が賃貸借契約を解除した場合の解約金 2011.07.29【問】当社は、本社建物をA社から賃借していましたが、本社移転により賃貸借契約を中途解約することとなり、賃貸借契約に基づき解約金を支払うことになりました。この解約金は、解約日から賃借期間の満期日までの期間の賃借料相当額です。当社はこの解約金について、消費税の課税取引として処理してよいでしょうか? 【答】解約金は、消費税の課税対象とはなりません。 消費税の課税対象になるのは、事業者が国内において事業として対価を得て行う資産の譲渡等です。 当社の支払う解約金は、賃貸借契約の中途解約によりA社が被った損失の補てんとして支払うものですから、単なる損害の賠償であり、対価ではありません。 したがって、消費税の課税対象となる資産の譲渡等の対価には該当せず、不課税取引となります。
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DB‐126 クオカード購入による消費税の区分 2011.07.29【問】会社でクオカードを購入しました。この場合、消費税の区分は何になるでしょうか。 【答】クオカードはコンビニ等で使用できるいわば商品券です。従って、基本的には商品券の購入時と同様の処理になります。商品券は物品切手として、現金同等物とされるため単に購入しただけでは非課税仕入(大量購入なら貯蔵品に計上)となり、自社で消費してはじめて課税仕入となります。 まず、贈答用目的でクオカードを購入した場合は、現金を相手に渡したと同じですので、非課税仕入として処理します。 ただし、自社消費用目的でクオカードを購入しただけでなく、実際に消耗品等の物品購入に使用した場合は、消耗品等の購入として課税仕入として処理し、非課税品目の支払いに対して使用するときは非課税仕入として処理します。
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DB‐141 廃業時の消費税の取り扱い 2011.07.29【問】私は、1F部分を店舗とする自宅兼用店舗建物をもち、家具・インテリア類の販売を営んでおります。しかし、昨今の不況により業績が思わしくない状態が続いており、廃業する方向も考えております。ところで、廃業する場合に、消費税の計算上注意しなければいけない点があると聞いたことがあるのですが、どのようなことでしょうか。 【答】ご質問の、消費税の計算において注意すべき点とは、廃業を機にお持ちの家具等や店舗を家事用に消費又は使用する場合です。 それまで事業用であったこれらの資産を家事消費等すると、その時におけるその資産の価額を課税標準として消費税が課税されることになります。 従って、家具等の棚卸資産については、廃棄すれば消費税課税はありませんが、その一部を家事用に使った場合には、原則として通常の販売価額に消費税率を乗じた額が課税されることになります。店舗の固定資産についても、廃業後家事使用した場合には、その店舗部分の時価を元に課税されることになります。ただし、例えばこのスペースを店舗用として他に賃貸した場合には、業種は変わりますが引き続き事業の用に供していることから、上記のような課税は生じないと考えられます。 ★棚卸資産を家事消費した場合の課税標準は、通常の販売価額が原則ですが、仕入価額以上で、かつ通常の販売価額の50%以上の金額をもって消費税の課税対象としているときは、これを認めることとされています。
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DB‐155 海外企業からの新聞広告代理収入 2014.11.18【問】国内に支店等を設置していない海外企業からの依頼により、広告代理店が日刊紙への広告掲載の代理を行う場合、代理手数料は課税売上となりますか? 【答】課税売上に該当し、同時に、輸出類似取引として、輸出免税の対象になります。 非居住者に対する役務提供のうち、保管、宿泊、食事などのように国内において消費し、直接その便益を享受するものについては、課税売上となりますが、非居住者からの依頼により行う広告や宣伝は輸出免税の対象になります。 なお、輸出免税の適用をうけるためには、契約書等に下記の事項を記載し、一定期間保管する必要があります。 ①輸出類似取引を行った事業者の名称及び住所 ②年月日 ③役務の内容 ④対価の額 ⑤相手方の名称及び住所
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DB‐204 債権譲渡に伴う消費税の取扱 2014.11.18【問】当社は、個人消費者向けに物販業を営む法人です。さて、個人消費者向け売上代金のうち、クレジットカード決済になった売掛債権部分は、毎月、クレジット会社へ一括債権譲渡をしております。この“売掛債権”の譲渡は、消費税法の課税売上割合の計算上、“非課税売上”として分母の金額に含めるべきでしょうか。 【答】“売掛債権”の譲渡の場合、課税売上割合の計算上、“非課税売上”として分母の金額に含める必要はありません。 金銭債権の譲渡は本来、非課税取引となります。但し、金銭債権のうち、自らの販売活動で発生した売掛債権は、売上計上時に既に課税売上金額として計算されており、当該売掛債権の譲渡により、さらに非課税売上として計算すると売上を二重に計上する事になり、消費税法上も不利な扱いを受けてしまうことになります。そこで二重計算の排除の観点から、“売掛債権”の譲渡については課税売上割合の計算上、分母の金額に含めないこととなっております。 但し、他者から譲り受けた売掛債権を、さらに別の第三者に債権譲渡する際は、単なる“金銭債権”の譲渡に該当し、その譲渡対価(平成26年4月1日以後の取引は譲渡対価の5%相当額)を“非課税売上”として課税売上割合の計算上、分母に含める必要があります。
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DB‐231 設計契約の国外取引の消費税 2014.11.18【問】設計会社の当社は国外の乙社と設計契約書を締結することになりました。 この設計の役務提供による消費税の取扱いはどうなりますか。 【答】当社は日本国内に事務所があるため、国内取引に該当します。 設計による役務提供の場合、課税取引に該当するか否かの判定は、その役務提供が行われた場所で判定することになります。設計の役務提供の場合、具体的には、設計を行う者の事務所の所在地で判定することになっています。 一方で、役務提供を受ける乙社は非居住者であるため、乙社に対する役務提供は輸出免税の対象となります。
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DB‐269商標出願にあたり電子化手数料を払いました 2022.12.22【問】商標出願にあたり弁理士に電子化手数料を払いました。仕入税額控除の対象になりますか。 【回答】非課税取引ですので仕入税額控除の対象になりません。 電子化手数料とは特許庁がすべての手続きを電子化するにあたり、各種電子出願で可能な手続きを書面(紙)で行った場合、納付を義務付けている手数料の事です。特許庁が行う役務の提供のため非課税取引となります。
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DB‐272満期保険金は特定収入ですか 2022.12.27【問】学校法人が満期保険金を受け取った場合特定収入になりますか。 【答】特定収入になります。 国、地方公共団のほか、消費税法別表第三に掲げる公益法人等(学校法人も含まれます)、人格のない社団等は特定収入がある場合、消費税の計算に特別の調整をします。 特定収入は資産の譲渡等の対価以外の収入で、以下に掲げる収入等で課税仕入れ等を行う可能性のあるものを言います。①租税②補助金③交付金④寄附金⑤出資に対する配当金⑥保険金⑦損害賠償金⑧負担金⑨他会計からの繰入金(国等に限る)⑩会費等⑪喜捨金⑫特殊な借入金等⑬その他対価性のない収入。 保険事故(満期若しくは死亡、障害、損害等の事実)に基づき支払われる保険金、年金、共済金、満期返戻金は対価性がなく特定収入となります。 消費税法基本通達5-2-4
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DB‐273還付加算金と消費税 2022.12.27【問】当方は学校法人です。消費税が確定申告により計算した結果、還付されました。その時に消費税とともに還付加算金が入金されました。この還付加算金は非課税収入ですか。 【答】非課税収入ではなく不課税収入です。公益法人等である学校法人では、さらに特定収入にあたります。 還付加算金は利息と同じように計算されますが、非課税収入ではなく不課税収入にあたります。したがって課税売上割合の計算にあたり分母には入れません。 課税売上割合、特定収入割合、調整割合などの詳細は国税庁のホームページを参照してください。
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DB‐292土地・建物を一括購入して建物をすぐに取り壊した場合 2022.12.27【問】土地とその上にある建物を一括購入して建物を1年内に取り壊しました。このような場合、建物の価額や取壊し費用について、法人税法では当初から土地利用が目的であるときは土地の取得価額に含めることになっていますが、消費税法でも土地として扱い、仕入税額控除はできないのでしょうか。 【答】建物の価額や取壊し費用にかかる消費税は仕入税額控除の対象になります。 問のように法人税法上は土地の取得価額に含める場合でも、消費税法上は原則として契約書に表示されている建物価額にかかる消費税および建物の取壊しにかかる消費税を課税仕入れとします。契約書に表示されている土地と建物の区分および消費税の金額が合理的でない場合は、契約書にかかわらず合理的に区分した金額及び消費税により申告すべきです。 消費税法基本通達10-1-5、法人税法基本通達7-3-6
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DB‐105 住宅ローン控除(非居住者が取得した場合) 2011.07.29【問】外国に居住中(非居住者)のときに日本で住宅を取得し、その後6ヶ月以内に帰国し居住した場合に、住宅ローンは受けられますか? 【答】住宅ローン控除を受けるための要件には、居住者が家屋の取得等をし、居住の用に供した場合と明記されていますので、非居住者期間中に住宅を取得した場合については、適用がありません。 (参 考) ★ 「居住者」・「非居住者」とは ①「居住者」とは国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。 ②「非居住者」とは居住者以外の個人をいいます。なお、国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には、その人は、国内に住所を有しない者として、非居住者と推定されます。
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DB‐112 会社のパソコンの私的使用と現物給与課税 2011.07.29【問】当社では業務で使用するため、社員全員にパソコンを貸与しています。ところが、社員の中には貸与されたパソコンでインターネットの閲覧など私的に使用しているものがいます。この社員に対して、現物給与課税の問題は生じないでしょうか。 【答】本来、業務用パソコンを私的に使うことは、使用目的に反する行為です。確かにパソコンを使って、勤務時間中にインターネットを閲覧したり、ゲームに興じることは違反行為であり、さらにインターネットで株取引など行う行為は、就業規則に定められている兼業の禁止に該当する可能性もあります。 株取引は論外としても、インターネットの閲覧や、ゲームに興じることは、就業時間中ではなく、例えば休憩時間は認めるのかという問題もあります。一方、会社の電話やファックスを私的に使った場合には料金を徴収するような会社もあると思いますが、使用料を徴収するからといって、インターネットの私的な利用を認めるということも、あまり一般的ではないのでしょうか。 パソコンやメールの利用に関しては、各企業がそれぞれの実情に応じて決めることであり、一律には言えませんが、パソコンの貸与にあたってパソコンやメールの目的外使用の禁止について、使用規定などを整備し、明確にすることが先決であると思われます。 その上で私的利用を認めるのであれば、個人の利用に応じた通信料金などを合理的に算出し、現物給与の対象とするのは当然の事と思われます。
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DB‐112 分割されたゴルフ会員権の取得費 2011.07.29【問】個人がゴルフ会員権を譲渡しました。当初の取得価額は2600万円(借入金の利息込み)ですが、譲渡直前時に1口が2口に分割され、そのうち1口を譲渡しました。1口分の取得費はいくらですか? 分割時の条件として、分割の前後を通じて施設利用権を行使できること、旧契約の預託金を新契約の預託金に引継ぐこととなっています。 【答】当初の取得価額2600万円の1/2の1300万円が、1口分の取得費になります。なお、分割にあたり預託金の一部返金がある場合には、返金額を控除した後の金額の1/2が取得費になります。 (参 考) ★ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に算入する借入金利子について ゴルフ会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、その会員権の取得のための資金の借入日から使用開始日までの期間に対応する部分の利子は取得費になります。 ※「使用開始日」とは次のとおり、権利行使が可能となった日をいいます。 ・オープン前のゴルフ会員権を取得した場合 ゴルフ場がオープンした日(オープン前に譲渡した場合は譲渡の日) ・オープン後のゴルフ会員権を取得した場合 ゴルフ会員権(会員資格)を取得した日
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DB‐125 土地建物の売却対価の区分 2011.07.29【問】個人の土地建物を一体で売却しようと考えています。この場合、売却対価の土地建物区分をどうすべきでしょうか。 【答】土地建物の対価は、合理的に区分することになっております。 理論的には、土地と建物の時価金額比で対価を按分(=時価按分方式)します。 しかし、一般的に時価按分方式以外にも下記のようないくつかの考え方があります。 ・不動産鑑定評価方式‥不動産鑑定士の鑑定評価を基に対価を按分する方法 ・建物対価優先的控除方式‥対価のうち建物価額を算定し、残額を土地価額とする方法 ・土地対価優先的控除方式‥対価のうち土地価額を算定し、残額を建物価額とする方法 実務上は、建物の譲渡所得の取得費相当額を建物対価とする「建物対価優先的控除方式」が多く採用されているようです。 ただ、これらは譲渡対価の区分が不明確な際の簡便法であり、当事者間で成立した取引価額が合理的であれば最優先となります。土地建物一体の譲渡取引は、売買契約書上、土地建物の対価区分や建物の消費税額を明記することが通例なので、当事者間で合意した適正な対価区分であれば、税務上認められます。
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DB‐132 ロータリークラブ、ライオンズクラブに対する寄付金 2011.07.29【問】ロータリークラブやライオンズクラブに対して寄付をしましたが、所得税の寄付金控除は受けられますか。 【答】ロータリークラブもライオンズクラブも、ともに各地域ごとに存在する社会奉仕などを目的とした任意団体です。このような任意団体に対する寄付金は、通常は寄付金控除の対象にはなりません。 ただし、ロータリークラブの関係財団として「財団法人ロータリー米山記念奨学会」といった財団法人があり、こちらに対する寄付金は、寄付金控除の対象となります。 また、ライオンズクラブの中には、まれに財団法人のところもあり、寄付金控除の対象となる場合もありそうです。 最近は、認定NPO法人制度もできたので、寄付をしたクラブに直接聞いた方が良いと思われます。
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DB‐133 譲渡所得申告の時期 2011.07.29【問】私は、本年8月、約700㎡ある一団の土地をA建設会社に2000万円で売却する契約をしました。土地の引き渡しは来年3月です。頭金200万円は契約時に受領しましたが、残金は引き渡し後に支払われる契約です。特約として、引き渡し前にA社が5区画に造成して住宅を建築し、第三者に販売することが出来ることになっています。A社は本年中に区画造成と住宅建築を済ませ、5区画の内、3区画まで最終買主に販売しました。残りの2区画は、来年3月までに販売する見込みとのことです。A社からは3区画分の土地代金を、本年中に受領しました。私の、本年分の譲渡所得の申告は、3区画分のみで良いでしょうか? 【答】ご質問の場合、本年分として、土地全体(5区画分全部)の譲渡所得の申告が必要です。 譲渡所得の申告は、「引き渡し日」の属する年分に行うことが原則ですが、「契約日」の属する年分に行うことも可能です。ご質問の場合、契約日は本年、引き渡しは来年とのことですが、A社が本年中に区画造成と住宅建築を済ませていますので、実質的に土地全体の引き渡しが行われたと考えられます。契約日も引き渡し日も本年中に行われていますので、本年分の譲渡所得となります。 ★契約日と引き渡し日で年をまたぐ場合、譲渡所得の申告を、契約日か引き渡し日のどちらの年分でするかは、納税者が選択します。この選択によっては、短期譲渡か長期譲渡かで違いが生じる場合もあります。税制改正により、譲渡所得に対する税率が変わる場合にも、注意が必要です。 ★譲渡資産が、他から取得した資産である場合には、取得時期の判定についても、契約日と引き渡し日の選択が認められています。取得時期を契約日とし、譲渡日を引き渡し日とすることも可能です。
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DB‐134 社員に対して行う住宅の値引販売 2011.07.29【問】当社は、建売住宅を販売していますが、社員に対して一定額を値引きして販売したいと考えています。この場合、社員に対する販売価額が一般の顧客に対する販売価額の70%以上であれば、値引販売による経済的利益について、課税する必要がないと考えますが、いかがでしょうか? 【答】社員に対する住宅の値引販売による経済的利益は、その社員の給与等と して課税しなければいけません。 通達において、役員又は使用人に対し自社の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く)を値引販売することにより供与する経済的利益については、次の要件のいずれにも該当する場合には、課税しなくて差し支えないとされています。 (1)値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。 (2)値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。 (3)値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために 通常消費すると認められる程度のものであること。 しかし、商品等とはいえ、不動産業者が販売する家屋又は土地のように、これらの値引販売による利益が極めて多額であり、一般社会における福利厚生の範囲を超えるものは、たとえ形式的に上記(1)から(3)までの要件を満たすものであっても課税の対象とされます。 なお、社員に対する値引き率が、一般に対する値引率と結果的に同程度であれば課税されません。
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DB‐139 自宅の一部を取り壊して譲渡した場合の居住用特例 2011.07.29【問】私は、自宅敷地の一部を譲渡するため、自宅の一部を取壊し、その取り壊した部分の敷地と庭先を譲渡しました。私は、取り壊さなかった部分を修復し、その家屋に住み続けています。譲渡した部分は、従来から自宅の敷地として使用していたものですから、居住用財産の3000万円特別控除の適用を受けられると思いますが、どうでしょうか? 【答】ご質問の場合、3000万円特別控除の適用は受けられません。 自宅及びその敷地の一部のみを譲渡した場合に、3000万円特別控除等の特例の適用を受けることができるのは、譲渡しなかった部分の家屋が、機能的にみて、独立した居住用家屋に該当しない場合に限られます。 ご質問の場合、取り壊さなかった部分に住み続けていますので、機能的に独立した居住用家屋が残っていると考えられます。したがって、原則として譲渡した敷地は、居住用財産の譲渡には該当しないことになります。 なお、譲渡しなかった部分の家屋が、機能的にみて独立した居住用家屋と認められるかどうかは、社会通念に照らし、譲渡時の現況で判定されます。 ★自宅の全てを取り壊してから敷地の一部を譲渡した場合には、その後、譲渡しなかった敷地の上に、新たな居住用家屋を建築して居住したとしても、居住用財産の3000万円特別控除の適用を受けることができます。
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DB‐143 時効による土地取得 2011.07.29【問】時効により土地を取得した場合は、税金はどのようになるのですか。また、時効取得の争いについて、和解金を支払って解決した場合には、税金はどうなるのですか。 【答】まず、取得時効の援用時(裁判で勝ったときではない。)に、一時所得として、土地の時価(援用時)から特別控除額(50万円)を控除し、更にこれを2分の1にした金額が課税対象となります。また、取得時効の争いについて、和解金を支払って解決した場合には、和解金という費用が発生したことになります。 なお、このような争いにまつわる弁護士費用等については、土地取得のために「直接要した費用」とまでは言えないとされ、原則として経費にはならないので注意が必要です。弁護士に頼まなくても取得時効は援用できるという考え方が背景にあるからです。 ★取得時効の援用とは・・・ 法定の期間を経過し時効が完成した後に、時効の利益を受ける者が、時効の利益を受ける意思表示をすること。 ★一時所得 →(土地の時価-50万円)× 1/2 ★和解金を支払った場合の一時所得 →(土地の時価-和解金-50万円× 1/2
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DB‐161 退職所得控除額はどのように計算することになりますか? 2014.11.18【問】親会社から転籍してきた従業員が定年退職します。この従業員は転籍時に親会社から退職金の支給を受けています。当社で支払う退職金は、退職金与規程により親会社に勤務した期間を通算して計算し、転籍時に親会社から支給された退職金を控除することになっています。 このような場合、退職所得控除額はどのように計算することになりますか。 【答】退職所得控除額は、貴社での勤続年数と親会社での勤続年数を通算したところで退職所得控除額を算出し、この金額から親会社における勤続年数に見合う退職所得控除額相当額を差し引いた残額となります。 退職者が退職金の支払者の下で勤務しなかった期間に他の勤務先で勤務したことがある場合において、他の勤務先で勤務した期間を含めて退職金を支給することが退職金規程等に記載されている場合には、貴社の勤続年数と前の勤務先である親会社における勤続年数を通算して退職所得控除計算することになります。 この質問の場合、親会社を退職する際に退職金の支給を受けていますので、その退職金に係る退職所得控除額に相当する額を差し引く必要があります。
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DB‐164 居住用財産の譲渡所得の特別控除は適用できますか? 2014.11.18【問】私は借家に住んでいましたが、家主から立ち退きの要望があり、立退料を受け取りました。居住用財産の譲渡所得の特別控除は適用できますでしょうか? 【答】適用できません。 居住用財産の譲渡所得の特別控除の対象となる譲渡資産は、居住用の家屋及びその敷地並びに借地権に限定されており、借家権は対象となっておりません。 借家人が立ち退きに際して受ける立退料には、借家権の消滅の対価としての性格から譲渡所得に該当するものもありますが、この場合であっても、居住用財産の譲渡所得の特別控除が適用されるものではありません。 ★なお、収用等に伴い、転居先の建物の賃借に要する権利金に充てられるものとして交付を受けるいわゆる借家人補償金は対価補償金とされ、実際に権利金に充てた場合は、代替資産の取得に充てた金額とみなして収用等の特例を適用することができます。
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DB‐165 海外勤務者の課税について 2014.11.18【問】当社の従業員甲は、3年間の予定でタイの駐在員事務所で勤務するため出国しました。その後、現地での政情不安のため現地駐在員事務所を閉鎖することになり、甲は9か月で帰国しました。この期間の甲の給料については居住者として日本で課税されますか。 【答】甲は当初3年間の予定で海外勤務するために出国していますので、出国の日の翌日から非居住者に該当します。結果として海外勤務期間が1年未満となったとしても、さかのぼって居住形態が修正されることはありません。海外勤務期間の甲の給料は、非居住者の国外源泉所得に該当し、日本では課税されません。 海外勤務者として出国した者が居住者に該当するか非居住者に該当するかは、その海外勤務期間中のその者の住所が国内にあるかどうかにより判定しますが、国外において継続して1年以上滞在することを必要とする職業を有する場合には、その者の住所は国内にないものと推定されます。また、出国した者の海外での勤務期間が契約等によりあらかじめ1年未満である場合を除いて、その者の住所は国内にないものとして取り扱うこととされています。
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DB‐181 住宅ローンの借換えをした場合の住宅ローン控除 2014.11.18【問】現在の住宅ローンから金利の低い住宅ローンへの借り換えを考えています。 借り換え後も住宅ローン控除を受けることができますか? 【答】一定の要件を満たせば、引き続き住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。 住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金でなければなりません。 したがって、新たな借入金は、当初の借入金を消滅させるものであって、住宅を取得するために借りたものとは言えず、原則として住宅ローン控除の対象にはなりません。 しかし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅ローン控除の対象となる借入金として取り扱われます。 ①新しい借入金が当初の借入金の返済のためのものであることが明らかであること。 ②新しい借入金が10年以上の償還期間であることなど、住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること。 例えば、当初の借入金の残高を超えて新しい借入をした場合、その超えた金額は住宅ローン控除の対象となりません。
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DB‐255 単身赴任者の借り上げ社宅 2014.11.18【問】この度、当社は単身赴任者のために、赴任先の近くにアパートを借上げ無償で貸与したいと考えております。この場合、所得税基本通達9-9の非課税規定の適用を受けることはできますか。 【答】職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等とは言えないので、給与等として課税することになります。 ご質問の場合の使用人に貸与する社宅については、下記算式により計算した家賃の1/2以上を徴収する必要があります。その社宅が借上げのものであっても、自社所有の社宅と同様に賃貸料相当額を計算します。したがって、借上げ社宅を無償で貸与しているときは、その計算した賃貸料相当額が現物給与の金額になります。 (算式)①から③の合計額 ①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2% ②12円×当該家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡) ③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
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DB‐270学校法人に12月末に小切手で寄付をしました 2022.12.27【問】学校法人に12月末に小切手で寄付をしました。今年の寄付金控除を受けられますか。 【答】先日付の小切手でなければ今年の寄付金控除を受けられます。 寄付金控除は実際にその年中に支払った場合に控除を受けられるものです。現金であれば支払日、銀行振り込みであれば振り込み日となり、小切手は現金と同様に取り扱われます。ただし、手形や先日付小切手は実際の銀行の決済日になりますので注意が必要です。なお、学校法人により寄付申し込みの手続きなど異なりますので、事前に学校に確認することをお勧めします。 ふるさと納税も考え方は同様です。今年の年末に寄付の申し込みをしても振り込みが翌年になれば今年の寄付金控除は受けられません。クレジットカードによる支払いの場合、申し込みと決済が同時ですので12月31日までに申し込みをすれば今年の寄付金控除が受けられます。 ただし自治体により扱いが異なる場合があるようなので年末にふるさと納税をする場合も各自治体に確認することをお勧めします。 所得税法基本通達78-1
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DB‐274前職(取引先)での勤続年数を考慮して退職金を支払った 2022.12.27【問】当社は従業員の退職に際し、前職(取引先)の勤続年数を考慮して通常の退職金に加えて退職金規程内の10%増しの功労金を支払いました。退職金として認められますか。また、退職所得控除額の計算上、前職と当社の勤続年数は通算されますか。 【答】退職金として認められます。退職所得控除額の計算上、勤続年数は通算されません。 功労金が退職金規程に基づいて、会社に功労のあった社員に支払ったものであれば問題ありません。退職金規程がないからと言って税務上認められないものでもありません。退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有するものは退職金となります。 退職所得控除額は退職金規程などに、他の者のもとに勤務した期間を含めた期間により退職金の計算をすると決められていた場合に限り、特別な計算をすることができます。問の場合、退職金規程などに前職(取引先)での勤続年数を通算して退職金を計算すると明記されていないようなので、通算する特別な計算はできません。 所得税法30条①⑥、令70条①、令69条①、基本通達30-10
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DB‐197 報酬、料金の二段階税率の適用 2014.11.18【問】弁護士等に100万円を超える報酬・料金を支払う場合、100万円までの部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%といういわゆる二段階税率が適用されますが、次のような場合、適用税率はどのようになりますか? ①160万円の報酬を2回に分けて80万円ずつ支払う場合 ②契約上1回の支払金額が80万円の2口の契約をまとめて160万円支払う場合 【答】①原則的には、二段階税率によるべきですが、実際には、80万ずつ支払われますので、10.21%の税率を適用しても差し支えありません。 ②原則的には、80万円ずつの2口について、それぞれ10.21%の税率によるべきですが、実際に支払われる金額160万円について二段階税率を適用しても差し支えありません。 二段階税率を適用する基準とされる「同一人に対し1回に支払われる金額」とは、原則的には同一人に対し1回に支払うべきことが確定している金額になっていますが、源泉徴収制度を簡素化するため、現実に1回に支払われる金額によっても差し支えないとされています。 ただし、1回の支払金額から一定の金額を控除した残額を源泉徴収の対象とするいわゆる基礎控除方式がとられている特定の報酬・料金については、このような処理は認められません。
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DB‐248 海外情報提供の対価と源泉所得税 2014.11.18【問】海外の調査会社に、その国の市場に関する情報の提供を依頼して、この対価を払う場合、源泉徴収をする必要がありますか? 【答】所得税の源泉徴収をする必要は有りません。 市場に関する情報の提供や調査の報告の対価は、人的役務の提供の対価に該当し、日本国内に恒久的施設を持たず、役務の提供も国外で行われているので国内源泉所得に該当しないことになり、源泉徴収をする必要は有りません。 市場に関する情報の提供等が租税条約により、著作権の使用料に該当するとされる場合は、取り扱いが異なる事になります。
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DB‐257 転居に伴う費用を負担した場合の源泉徴収 2014.11.18【問】借上社宅に住む従業員が、その社宅の取壊しにより同じ町内にある借上社宅に引っ越しをしました。転居費用を従業員へ支給しようと思うのですが、その際、源泉徴収の必要はないのでしょうか。 【答】所得税法では、転任に伴う転居のための旅行に係る費用で、通常必要と認められるものについては課税されないと規定されています。 ご質問の場合、借上社宅の取壊しに伴う転居なので転任に伴う転居と同様に取り扱っても良いと思います。従って、費用負担の内容に応じて実費部分までは非課税として取り扱われ、源泉徴収の必要はないと思われます。
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DB‐260 職員(社員)の食事代の負担 2022.12.14【問】当方は学校法人です。当方が直接運営する学生用食堂を職員(使用人)にも利用させようと考えています。現物給与とされないためには職員からいくらの代金を徴収すればよいですか。 【答】法人が調理して支給する食事は、支出した材料等の直接費相当額を徴収すれば現物給与とされません。 材料等の直接費相当額ではなくとも、材料等の直接費の50%以上を徴収している場合で、かつ材料等の直接費から徴収している金額を控除した金額の、その月の合計額が3,500円以下の場合は現物給与とされません。 また、法人が材料等を支出して、調理施設を無償で外部業者に提供し、調理を外部業者に委託した場合も同様です。一業者から材料等の仕入れを行い、かつ調理の委託も行った場合でも材料費と調理代が明確に区分されていれば、法人が調理して支給する食事と考えてよいと思います。 法人が他から食事を購入して使用人に無償で提供した場合は別の取扱いがありますのでご注意ください。 所得税法基本通達36-38、36-38の2
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DB‐261リトミック教室の講師報酬 2022.12.22【問】幼稚園の経営をしています。リトミック教室(幼児教育の一種)の教師に講師謝礼を払いますが、源泉徴収は必要ですか。 【回答】源泉徴収は必要ですが、給与としての源泉徴収か報酬としての源泉徴収か検討が必要です。 リトミック教室を幼稚園が運営し、幼稚園の作成したカリキュラムに従って講師が指導を行い、拘束時間に応じて講師に報酬を払うなら給与所得と考えられます。 そうでなければ技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導または知識の教授の報酬等として源泉徴収する必要があります。 所得税法204条①一、政令320条①、基本通達204-6
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DB‐275社員のパスポート費用を会社が負担した 2022.12.28【問】社員の海外出張にあたりパスポート(5年更新)取得費用を会社が負担しました。パスポートは本人の個人旅行にも使用できますが本人の経済的利益として給与課税するべきでしょうか。 【答】給与課税しなくともよいです。 会社の業務の遂行に必要な出張費用は非課税です。会社の業務の遂行に必要な出張費用とは、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品を言います。業務上の海外出張にパスポートは必要ですので経済的利益として給与課税しなくともよいです。 またパスポートの有効期間は10年または5年がありますが、一般的には出張規定で5年のパスポートを会社負担にすることが多いようです。 所得税法9条①四、基本通達9-3
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DB‐276社員の海外出張に際し支度金を支給した 2022.12.28【問】社員の海外出張に際し、5万円の支度金を支給したが給与として源泉徴収は必要ですか。また出張の度に5万円を支給しても問題ありませんか。 【答】初めての出張に際し5万円を支給するのは問題ありませんが、出張の都度同額を支給するのは問題があります。 海外旅行が珍しくない今日において支度金が必要か疑問もありますが、公務員にも認められているようなので、過大でなければ税務上の給与とされることは有りません。はじめての海外出張であればパスポートの取得費用やスーツケースの購入、海外で必要な携帯品などの支出があります。それらの費用に充てるため必要と思われる金額を支給するのは問題ありません。しかし、出張の度に支給するとなると、出張と出張の期間が短い場合など過大と考えられ、給与として源泉徴収の対象となると考えられます。 通常海外出張旅費規定などでは、「初めての海外出張の場合5万円、2回目以降の場合2万円、ただし1年以内の再出張の場合は支給しない」などと決めている場合が多いようです。 所得税法基本通達37-17
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DB‐279海外採用の社員が日本に赴任する際、20万円を貸し付けた 2022.12.28【問】海外で採用した社員が日本に5年間の予定で赴任します。赴任する前後の当座の生活資金として20万円を貸し付けました。返済は社員が日本に来てから支給する賞与から返済してもらいます。利息を徴収しないといけないでしょうか。 【答】利息を徴収しなくとも問題ないと考えます。 会社が役員または社員(使用人)に無利息または低利率の利息で金銭を貸し付けた場合は社員に経済的利益があったものとして給与として課税されます。 しかし災害疾病などにより臨時的に多額の生活資金を要することとなった役員または社員に対し、その資金に充てるため貸し付けた金額について合理的期間内に返済する場合は課税しないことになっています。この取り扱いに準じて考えてよいのではないでしょうか。 また、災害疾病などの臨時多額の生活資金と認められない場合でも、令和4年中に貸し付けを行った場合、国税庁のタックスアンサーでは0.9%の利息を徴収すればよいことになっております。それより低利率の利息を徴収あるいは無利息の場合、0.9%と徴収している利息との差額が給与とされます。その差額が年間5,000円以下の場合は課税されません。 所得税基本通達36-28
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DB‐281全社員対象の慰労会を欠席した人にお土産(2000円)を贈呈した 2022.12.28【問】会社の引っ越しを行い、その慰労として全社員を対象に慰労のため食事会を行いました。業務の都合により参加できなかった社員にお土産(2000円)を渡しましたが、現物給与として課税の必要はありますか。 【答】給与として課税する必要はないと考えます。 全社員対象といっても業務上の都合により参加できない社員がいることは当然あることで、その参加できない社員に金銭を支給しなければ給与として課税する必要はありません。金銭を支給すると給与となり課税する必要があります。 不参加者へのお土産は、高額なものでない限り給与課税する必要はないと考えられます。 もし、慰労会が自由参加で、参加しない社員に現金を支給すると、慰労会と現金の選択が可能となり、現金支給を受けた本人に課税されるだけではなく、参加した社員に対して、参加しない社員の支給した現金の額に相当する金額が給与として課税されます。 所得税基本通達36-30
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DB‐283アメリカ在住の高名な学者の来日に合わせて講演を依頼しました 2022.12.28【問】当社は学校法人です。この度、アメリカ在住の高名な学者の来日に合わせ、全校生徒を対象とした講演を依頼しました。講演料を20万円支払いますが源泉徴収する必要はありますか。 【答】租税条約の届出をすれば源泉徴収する必要は有りません。 来日した学者が短期の滞在で日本の非居住者であれば、国内源泉所得として20.42%の源泉徴収をする必要がありますが、日米の租税条約により届出を法人を経由して税務署へ提出すれば源泉徴収する必要は有りません。届出には居住証明などの添付書類が必要です。 所得税法161条①12号イ、日米租税条約3条①Ⅼ、7条
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DB‐285社員の実母の家屋が台風被害にあい、復旧資金を社員に貸し付けた 2022.12.28【問】社員から、一人暮らしの実母の家屋が台風により屋根に被害を受けたので、その修繕費用として貸付金50万円の申請があった。緊急貸し付けとして無利息でよいか。なお、実母は一人暮らしで社員の税法上の扶養親族ではありません。 【答】災害により必要となった臨時多額の生活資金として無利息でよいと思われます。 原則として、令和4年中に役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、0.9%の利息を徴収すれば経済的利益はないものとして給与として課税される金額はありません。 例外として、災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することになった役員または使用人に対し、無利息または低い利息でその資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益は課税しなくて差し支えないことになっています。 問の場合、災害にあったのは本人ではなく税法上の扶養親族でもありませんが、実母であって扶養義務は有りますので、他の親族に資金がないとか、修繕ができなければ住めないなどの、やむを得ない理由により社員が資金を提供して修繕をする場合は、本人が被害にあった場合と同様に無利息貸し付けが認められると思われます。 社員からの貸付金の申請書などに社員本人が修繕費を負担せざるを得ない状況を詳しく書いてもらうのが良いと思います。 所得税基本通達36-28
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DB‐109 書式表示による申告納付の特例を受けている印紙税の損金算入時期 2011.07.29【問】当社(3月決算法人)は手形や領収書を多量に発行しており、印紙をはり付ける手数を省くため、書式表示による申告納付の特例を受けています。3月中に発行した手形や領収書に係る印紙税の額は4月に申告書が提出されますが、3月の損金として処理していいでしょうか? 【答】書式表示による申告納付の特例を受けている場合には、申告納税方式による租税となりますので、その損金算入時期は申告書が提出された日の属する事業年度となります。(法人税基本通達9-5-1(1))したがって、当該税額を決算において未払金に計上したときは、当該額を申告加算しなければなりません。 書式表示による申告納付の特例とは、毎月継続して作成される又は特定の日に多量に作成される課税文書について、所轄税務署長の承認を受けて、相当印紙のはり付けに代え、金銭によって当該課税文書に係る印紙税を納付するものです。この承認を受けた者は、その月中に作成した当該課税文書の課税標準数量、これに対する印紙税額とその合計額を記載した申告書を翌月末までにその承認した税務署長に提出し、申告書に記載した税額を納付しなければなりません。この場合の印紙税は、申告納税方式による租税となりますので、その損金算入時期は申告書が提出された日の属する事業年度となります。
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DB‐187 設計請負契約の印紙税軽減税率適用の可否 2014.11.18【問】当社は、このたび設計の請負契約を締結しましたが、印紙税の軽減税率の適用はありますか? 【答】租税特別措置法による「建設工事の請負に関する契約書」の軽減税率は、設計のみでの契約では適用はありません。但し、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書に併記されている場合は適用があります。軽減税率の対象となる契約書は、課税物件表第2号文書に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものです。 ここでいう建設工事とは、土木建築に関する工事の全般をいいますが、建物の設計は建設業法第2条第1項に規定する建設工事には該当しません。 但し、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても、軽減税率が適用されます。したがって、貴社が締結した契約の内容によって、軽減税率の適用の有無が分かれることになります。
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DB‐214 工期変更の印紙税 2014.11.18【問】当社は住宅販売会社ですが、工事契約の工期を変更する覚書は印紙税の課税文書に該当するでしょうか? 【答】記載金額のない第2号文書に該当し、印紙税額は200円になります。 印紙税の課税文書となる契約書には、原契約の内容を変更する覚書等の文書も含まれます。ただし、変更内容のすべてが課税対象となるわけではなく、印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」に掲げられている事項を変更する場合のみ課税対象となります。ご質問にある工期変更の覚書は、重要事項の変更に当たり、記載金額のない第2号文書に該当します。
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DB‐224 印紙税の消費税額区分記載による判断 2014.11.18【問】この度、不動産の譲渡契約書を作成することになりました。契約書には、契約金額により印紙の添付が必要となりますが、添付する印紙代を判断する際の契約金額は、消費税を含むのでしょうか。 【答】消費税額が区分記載されているものであれば、消費税額を含まない金額で判断します。 以下の三種類の課税文書については、消費税の金額が区分記載されていることを要件に、消費税額を印紙税法上の記載金額に含めなくてよいこととされています。 ①不動産の譲渡等に関する契約書 ②請負に関する契約書 ③金銭又は有価証券の受取書 ご質問の内容は、①の文書に該当します。
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DB‐229 解約合意書の印紙税 2014.11.18【問】工事請負契約の解約合意書(覚書)に印紙税は課税されますか? 【答】解約合意書は、契約の解約を(消滅)を証する内容であり、契約の成立等を証する文書ではないため、印紙税は課税されません。 印紙税法上の「契約書」とは、契約当事者間において、契約の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実を証する目的で作成される文書のため、解約合意書のように契約の消滅の事実を証する目的で作成されるものは含まれません(通則5、印基通12)。 なお、解約合意書の中に諸費用の請求に関する事項が記載されている場合、当該費用が損害賠償金であれば不課税文書であることに変わりはありませんが、途中までの工事等を引き渡しており請負の対価として考えられる場合には課税文書に該当する可能性があります。
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DB‐230 設計契約の国外取引の印紙税 2014.11.18【問】当社は国外の乙社と設計契約書を締結することになりました。当社が日本で署名押印し、その後国外の乙社に郵送し署名押印してもらいます。 この契約書に係る印紙税の取扱いはどうなりますか。 【答】印紙税法は日本の法律ですから、その適用範囲は日本国内に限られることとなります。 設計契約書は、双方が署名押印することによって課税文書が作成されたことになるため、ご質問の場合、国外で乙社が署名した時にはじめて課税文書が作成されたことになり、作成場所は国外であるため、印紙税法の対象外となります。 なお、国外で課税文書が作成されたことを明確にしておくために、契約書上に作成場所を明記しておく等の対応をしておくと、いつ、どこで作成されたかが明確となり、後日のトラブルを避けることができます。
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DB‐242 通訳の領収書に印紙は必要か 2014.11.18【問】個人事業として通訳を行っている者が受け取る報酬に関して発行する領収証には印紙の貼付は必要でしょうか? 【答】報酬が5万円以上の場合には印紙の貼付が必要です。 なお、報酬51,840円(うち消費税等3,840円)というように消費税額が区分記載されている場合には税抜金額が48,000円になり5万円未満のため非課税となります。 売上代金に係る金銭の受取書に該当しますので、受取金額に応じた印紙を貼付する必要があります。 記載された受取金額が5万円未満(H26.4.1以後)の受取書は非課税です。 記載金額については消費税額等が区分記載されている場合、税込価格及び税抜金額が記載されていることにより、消費税額等が明らかである場合には税抜金額で判定します。 ただし、免税事業者の場合には仮に消費税額等として区分記載したとしても、そもそもその取引に課されるべき消費税額等はありませんので合計金額で判定することになります。
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DB‐290「建物管理業務委託契約書」は不課税文書か 2022.12.22【問】所有する賃貸用建物の賃貸管理を不動産業者に任せる「建物管理業務委託契約書」は委任として不課税文書になりますか。 契約書の契約期間は1年で自動更新、支払う料金は入居者からの家賃収入や手数料収入の一定割合で定額ではありません。 委任した業務の内容は次の通り。 ①契約時の代理業務②入居後の集金業務③契約更新時における代理業務④賃料改定業務⑤解約時における代理業務⑥共益部分の管理清掃、消耗品の交換業務 【回答】継続取引の基本契約として4,000円の印紙が必要です。 委任契約書は不課税ですが、少なくとも契約内容の⑥共益部分の管理清掃、消耗品の交換業務は請負契約に該当すると思われます。請負は2号文書ですが、同時にこの契約書は3か月を超えた営業者間の継続的取引の基本となる契約書の7号文書にも該当します。質問の契約では契約金額が算定できないのでこの場合には7号文書の印紙4,000円となります。 印紙税法通則3のイ但し書き
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DB‐294法人格の無い社団との業務請負基本契約書を作成 2022.12.27【問】当社は清掃請負会社です。この度、公益事業を行っている人格なき社団とビルの清掃を行う業務請負基本契約を作成しました。契約期間は1年で自動更新条項があります。清掃料金は月額30万円です。7号文書の継続的取引の基本契約書作成あたり4,000円の印紙が必要ですか。 【答】2号文書に該当し2,000円の印紙が必要です。 問の業務請負基本契約書が2号文書の請負契約書と7号文書の継続的取引の基本契約書に該当するか検討する必要があります。7号文書は営業者間の契約書を言います。契約の相手は公益を目的とする人格なき社団ですから営業者ではありません。そのため7号文書の継続的取引の基本契約書には該当しません。 従って、問の場合、2号文書に該当し、記載金額は30万円×12か月=360万円となるため2,000円となります。 なお、営業者とは一般に営利法人、商人である者をいいます。人格なき社団は収益事業を目的とする活動は商人、収益事業を目的としない活動は商人以外と扱われます。 印紙税法2条、別表第1
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